2013年、春と秋。悪魔が植え付けた2つの巨大腫瘍は、イエス様の導きと守りと助け、そして「愛」によって、私の体から無事、取り除かれました。「さあ、ここから本格的に、主が私に与えてくださっている、喜びに満ちた“真”の人生を歩んでいくぞ!! 主と共に前進~~~!!!」と、希望に胸躍らせていた矢先・・・X教で最も親しくしていた、女性信者Tさんからメールが届きました。「X教Y氏から頼まれた」と、私が購入したX物品の残金を請求する内容でした。
救われて間もない頃、けじめとして母からいったん借りて、完済しようとしたことがありましたが、S先生(所属教会牧師)から、「払う必要はありません。悪魔に軍資金を渡すようなものです。知ってる事例から見ても、払う義務のないお金です」と止められ、思いとどまった経緯があり、Xからの請求もその時までは無かったので、大変驚きました。
私のブログなどをチェックし、落ち着いた頃だと判断して請求してきたようでした。さらに驚いたのが、その請求額です。私が把握している額の約4倍もあったのです!!今なら、イエス・キリストの血潮の境界線を引き、もう少し冷静な対応ができたかと思うのですが、まだベビークリスチャンだった私は、カーッと頭に血が上り、怒りの感情に任せ、「まず、私が確認している金額より4倍も高い。いくらTさんが私と親しかったとはいえ、金銭に関する個人情報を、教団スタッフでもない一信者に安易に公開し、仲介させ請求するのは非常識である。いずれにせよ、Xは真の神ではない、教えも真理ではない、と明確に分かった以上、間違った物に対し、お金を払う気持ちは一切ない」と返信しました。
するとすぐに、「たとえ今、違うと思っても、一度は信じて買った物なのだから、払うのが当然。そちらこそ非常識だ!」と返ってきました。・・・「しかし、そうでしょうか? 例えば、『この薬は絶対痩せます!』と言われ、信じてローンを組んでまで購入し、真面目に飲んだ結果、酷く体調を崩し、生命の危険に晒され、入院することになったとしても、『信じて買った責任があるのだから、全額払え!』などと言う道理が通るでしょうか? 逆に、こちらが賠償請求訴訟を起こせる案件です。もっと言うなら、正式なローン契約書も交わしていない。領収書もない(「神事に領収書をくれとは失礼。不信仰!罰当たり!」と言われ、もらえなかった)。ただ私の手元にあるのは、残額が書かれた、受付スタッフ名と日付だけが記載された手書きのメモだけ。これこそ「非常識」ではないでしょうか? とにかく、この一件に関し、あなたとやりとりする気はありません。もうメールはしないで!」という内容を送ったところ、ピタッと返信は来なくなりました。
それからしばらくたった頃、Y氏本人から自宅と携帯に電話が入ったのですが、たまたま留守だったり、気付かなかったりで、直接話すことはありませんでした。きっと、イエス様が境界線を引き、コミュニケーションを取らないよう、守ってくださったのだと思います。「イエス様、どうすればいいでしょう? 教えてください」と祈り求めていたとき、芸人時代の先輩Mさんが主催する「異業種交流会」に誘われ参加したところ、たまたま目の前に座った方が、なんと「弁護士」さんではありませんか!!神様から「聞きなさい」という思いが来たので相談したところ、やはり「払う義務はない」という説得力あるプロの見解が聞けたのです。心に平安が戻ってきました。
後にM先輩から聞いたのですが、弁護士さんの参加はその回が初めてで、以後、一度もいらっしゃっていないそうです。イエス様が私の祈りに応えてくださり、コーディネートしてくださったのでしょう。本当に感謝致します!!
その弁護士さんから、「ネットで、新興宗教に絡んだ金銭トラブルについて、被害者側の弁護士が、訴訟等に関しての対策方法をアップしている記事が幾つか閲覧できるから、参考にして内容証明書を作成し、相手側に送ってみては?」と勧められ、調べてみたところ・・・「“ご本尊ビジネス”は、“霊感商法詐欺”と同じで、返金請求ができる」というタイトルで、某宗教団体の「集金手法」を解明したサイトを発見したのです! そこには、「霊感商法」「寄付金詐欺」についての対処方法が詳細に記載されており、中でも、ある事例がまさに私の状況と一致していました!!
元信者Aさんの場合。「入信時代、100万円の“御本尊”なるものを、分割払いで購入。献金的名目で毎月2万ずつ支払い、 途中まで払い込んだが脱会。その後、残額を支払う義務があるのか否か?」という質問に対し、専門家は「残金を支払う義務もないばかりか、“返金訴訟”すらできる案件」と回答。
しかし、教団側は、幹部クラスの者を通していろいろ画策し、理由を付け、「返金回避」を企む。その常套手段が、1)「既に契約書を破棄したため、返金できない」、2)「“分割払い契約”を、ローン会社と交わしているため、停止も返金も不可能」と拒否。しかし、どちらも「ウソ」で、 そもそも最初から「販売契約」自体、成立していない。「契約」がない以上、履行しなくても何の問題もない。信販会社を通した分割ローンも存在しない。単に、「寄付金を分割で払う」という“口約束”だけ。正規の「売買契約」は存在せず、 そもそも信者個人の「任意」的な「寄付」であって、「金額」を決めるのは「寄付する信者サイドにあり、される新興宗教側が特定金額を強要したり指定することはできない。よって、これは立派な“詐欺罪”であり、訴えられて当然の悪行」と、記載されていたのです。
他にもさまざまなケースの対策法が詳細に記されていて、「霊感商法」に関して、多くの知識を得ることができただけでなく、とても励まされました。それからすぐ、主に祈りつつ、記事内容を基に文章の見本なども参考にしながら、最終的にS先生にチェックしていただき、Xへ送る「内容証明書」を完成させました。初めての体験でした。内容証明書は文字数に限界があり、あまり詳細に記載することはできなかったので、【内容証明書内に関する詳細事項】を書いた手紙も、別途郵便で送りました。
【内容証明書】
「商品代金請求に対しての異議申し立て書」平成26年4月13日、T氏経由でなされた貴殿よりの請求は、生命の危険等の不安を与えられた、洗脳的強要の上に購入したものであり、また領収書、分割に必要な販売契約書等の公的証明ができる書類を一切受けておらず、法的販売契約の成立しない一種の寄付に該当するものであり、寄付は、あくまで寄付者の自主的判断に基づくもので、その金額の決定は寄付者にあり、寄付される宗教側は、特定の金額を強要、指定出来ない上、途中で打ち切られても、教団側には一切の異議申し立ての権限はありません。よって、貴殿からの請求は承諾出来ないものと致し、それでも尚、請求を停止しない場合、貴殿から受けた、別紙記載事項の健康被害、経済的被害に対し、法的措置を取らせて頂きます。
これを送って以降・・・Xからの請求はなくなりました。
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