キリスト教主義大学である恵泉女学園大学(東京都多摩市)の憲法学者でクリスチャンの斉藤小百合教授。改憲を進めようとしている安倍政権と日本国憲法、そしてキリスト教について、7月10日に投開票が行われる参議院選挙を前に、今何を思うのか。6月24日、同大学で話を聞いた。
もともとは信教の自由(日本国憲法第20条)や政教分離原則(日本国憲法第89条)[※文末の注1を参照]の研究を自らの専門としていたという斉藤教授は、国家神道的なものが復活し大きくなりつつある傾向に強い危機感を表し、自民党の改憲草案には目論見としてある種の国家神道的なものの復活が入り込んでいると指摘。この動きに注意深くならなければならないと語った。
そして、この問題が日本のキリスト教会やキリスト者にとって持つ意味に関する本紙記者の問いに対し、斉藤教授は、手遅れにならないところで、戦前の国家神道下におけるキリスト教会やキリスト者を振り返って、「大きなものにすり寄らなければならない信仰ではなく、ちっぽけな『私ひとり』であることが大切にされる信仰を私たちは貫いていかなくではならないことを、あらためて吟味しないとならない」と語った。
その上で斉藤教授は、「個」の自由というのを脅かされる状況にキリスト者は一番敏感であるべきだと語るとともに、「法の支配」について、法を適用されている人をちゃんとした個人として扱うところにその趣旨があると述べた。
インタビューの主な内容は以下の通り。
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政治手法と神道の結びつきに強い危機感
斉藤小百合教授:やはりここへ来て、G7の時に伊勢神宮に首脳らを「訪問」させ、それも「参拝」という言葉を使わせずに「訪問です」というようなことでゴリ押ししようとしていたりするのは、確かに正式の参拝の方式でおいでになられたわけではないですけれど、内宮の中の所まで皆さんで訪問されたわけですよね。しかも記帳もされているということで、やはり皇室神道との結びつきといいますか、最近の話題の本になっている『日本会議の研究』(菅野完著、扶桑社、2016年5月)がかなり読まれているように、日本会議のメンバーの人たちというのが閣僚の中にもたくさんいて、一番安倍さんのブレーンみたいになっている人が日本会議の中でも大きな役割を果たしているという・・・。全体状況としての安倍さんの政治手法の暴走ということと、政教分離原則というのをものともしないで神道とくっつこうとしてしまうというか、そういうことに、すごく危機感を私はここのところ強めているのですけれども。
何だかそのことが私にとっては本当に、前からすごくおかしいと思っていたのですが、靖国よりも伊勢神宮のほうがもっと皇室と近いわけですよね。だけれども外交問題化しないというか、靖国のほうはやはり外交問題化してしまうということをめぐって、皆さんも強く憲法上の問題というのを意識されたりするけれども、伊勢神宮のほうが私的参拝だということを強弁しようとすることができて、「私的です」ということをおっしゃられるので、そこまで切り込めないところがすごくあるのだろうと思います。
確かに私的でしょうから、公費を使わないようにであるとかなさるけど、でも元旦に皆さんで同じように大勢の国会議員と一緒に伊勢神宮を参拝するわけですよね。民主党政権になった時に、「これは自民党政権だから伊勢神宮に行くのだろう」と、「じゃあ、民主党政権になったらどうするのか?」って若干議論があったように思うんですけども、何か全然大きくは議論にならずに、たぶん菅直人さんたちもおいでになられていたりとかするのを見ていると、何だかこう、やはり国家神道的なるものっていうのが私的な選択として、私人が自分の意志で行っているわけではないところで働いている、何か大日本帝国的なるものというか、そういうのが強いようにずっと思っていたのですね。こちらのほうを問題視しないのは何だか違和感があるなとずっと思っていて、それがここへきて外交の舞台としても使われて、国家権力と伊勢神宮というか神道の結びつきというのを強めようとしているのが今とても気になっているところです。
しかも、たぶんそのことを2012年4月に発表された自民党の改憲草案はしっかりと正当化できるように、例の津地鎮祭判決以来の目的効果基準(※注2)というか、「社会的儀礼の範囲内であるとすればそれは政教分離原則に反しないのだ」というのを条文(※注3)の中に入れ込んでしまって、おそらくは伊勢神宮に行くのもこれまでだってそんなに問題視されてなかったのだから、おそらく文化的で儀礼的なものですよねということで説明できる、ということになるのでしょうし、たぶん目的は靖国なのでしょうね。本来は国家神道を解体するために、憲法上、かなり徹底した政教分離原則を規定したのに、それを曖昧にしようというのが背景にある中で、これだけのことが進んできてしまうということに、何かすごく嫌な感じがしていますね。
しかも、それなりに良心的なメディアだと思っていたところなどでも、最近は心細いですね。私は、最近、自宅でテレビも見なかったりするので、私の情報源というのが限られているっていうことがあるのですけど、報道メディアがあまり批判的に捉えてみるとか、危機感を持ったりするということがないように思われて、何か文化行事で、安倍さんたちの思っていることをそのまま跡づけてしまうというか、それに乗っかってしまうようなメディアの報道の仕方だったように思います。
つまり、皆さんも日本の大切な歴史文化だから、歴史伝統だから大事にしましょうよ、というような見立てをメディアも何か後押ししてしまっているというか、そこにもみんなで乗っかっていってしまおうというようなことになっているのが、私には違和感があるんですけれども、違和感を共有できる人というのがなかなか少ないのかなって。そんなこと目くじら立てずに「日本の伝統ですから」って言われてしまっているような気がしましてね。これは言ってみれば、2012年の自民党改憲草案の先どりに見えます。
宗教学者の先生方からは指摘があったりします。上智大の島薗(進)先生(※注4)とか、国際日本文化研究センターのジョン・ブリーンさん(※注5)が、日本の独立メディアや海外のメディアなどに対してはインタビューなどで、指摘されています。安倍政権下の日本の状況は全体としてそうだと思うんですけど、日本のメディアを見ていても、何かあまり日本のことがよく分からなくなってしまっていて、海外のメディアをいろいろ見たりすると日本のことが分かるみたいな、何か変なことが起こっているじゃないですか(笑)。日本の国内でもジャパンタイムズだったり、批判的に捉えているような記事を読みました。英国紙ガーディアン(The Guardian)などは、けっこう大きく、この間のG7の際の伊勢神宮を大きく記事にしていました(※注6)。
安保法制が自民党改憲草案の先どりとしてもう進んでしまっているというのと、それをもしかしたら後で改憲で後づけていくのでしょう。(衆参両議院の議席の)3分の2(※注7)を取ってしまうということにもなれば、改憲に進んでいくのでしょうし、急激にとは思いませんけれども、自民党の改憲草案には目論見としてある種の国家神道的なものの復活が入り込んでいるということを、すごく注意しなければならないと思っています。
観光化され改憲署名で生き残る神社に注意
石川県の白山比咩(ひめ)神社事件(※注8)で、自治体の首長がこの神社の鎮座2000年式年大祭の奉賛会発会式に参列して祝辞を述べたことが争われた事件ですが、名古屋高裁では、問題とされた行為が憲法20条3項が禁止する宗教的活動に当たると判断されましたが、上告を受けた最高裁では、従来通り目的効果基準を適用して、その発会式が一般の施設で行われ、一般的な世俗的団体設立の式典と変わらないと外形的な点を強調しつつ、神社の「観光資源」としての側面を前面に出して、首長の職務として観光振興に尽力すべきだという点が大きく考慮されて、問題とされた行為は「社会的儀礼」の範囲内と判断されました。
今回の伊勢神宮の件もそうなのかもしれないですけど、観光化され、観光イベントのようなものとして「式年大祭」を位置づけて、観光資源としての宗教的行事を自治体の首長が後押しする。観光で地元が潤えば、それは自治体にとってのさまざまな意味での利益になるし、住民にとっても、それは住民サービスの一環として観光を応援するのだと。そういった考慮事項が入り込んでいる。
そう言われてしまうと、それは日本文化のそこらじゅうにある神社だったり、宗教的な意味のある建造物だけれども、「日本文化ですから、観光になりますよ。特に外国人の方たちに来ていただくのだとすると、すごくエキゾチックで、呼び込めますよね」ということが、ますますそれを理由として、自治体もくっついてしまったりするのを、どうやって「政教分離原則」の方に引き寄せるか。ただ神道の神主さんでも日本会議の動きに批判的な発言をされている方もおられて、「週刊金曜日」(※注9)で読み、心強く思いました。
やっぱり国家に回収されてしまわない自分たちの信仰っていうのがあるはずじゃないですか。だから、それをやっぱり信仰者側も言っていかなくちゃならないはずなのにと思うのですけど。私が見るところ、やっぱり神道って国家の権威にくっつかないことには成り立たない宗教なのかどうか、宗教学的にはどうなのでしょうか。ただ立憲主義的な憲法の枠の中ではすごく居心地の悪い存在なのだろうと思うのですけど。
でも、日本会議とつながりのある神社では、今年の年始に憲法改正のための署名というのが集められて、相当な数の署名を集めたそうですので、そんな形で自分たちのサバイバル(生き残り)というのを考えているのだとすると、やっぱり政治の宗教利用を注意しないといけない。「内なる国家神道」とでもいうべきなのか、私たちの生活のそこここにある、何気なく当たり前に思ってしまう習慣や慣行、言葉遣いといったものも、意識的にオルタナティブ(それとは別のやり方)を考えてみるということが必要なのではないかと思います。
元号と西暦の使用
全体としても、自民党の憲法改正草案は立憲主義を逸脱してしまうものだと思うのですけれども、天皇の元首化と合わせて、20条の信教の自由・政教分離原則をものすごく薄めたものにしてしまい、なかなかやっぱり闘い切れてこなかったっていうことがあるのですかね、70年間。元号法でも負けてしまいましたし。あれが日本会議の前身だった「日本を守る国民会議」と「日本を守る会」の1つの成果だったわけですよね。
それでいつの間にか、ここの大学などは本当にありがたくて、提出物などはだいたい西暦で書いても全然問題ないし、いろんな提出物にあらかじめ元号が印刷されていたりするものはほぼなくて、だいたい何でも西暦で使っているのですけれども、それはここの職場が日本社会の中では普通じゃないところなのかもしれません。キリスト教主義の学校でも元号を使うところがあるっていう話を聞きますし、普段は西暦を使っているけれども、外に行ってしまえばあまりあえて抵抗しないみたいなことってありませんかね?
それでいて、グローバリズムとかいって、片方で西暦を使いながら、日付は元号で書いてあったりというようなことが通用してしまう。ちょっと考えてみれば、すごく何か奇妙なことをしていることが分かるような気がするのですけれど、あまり考えないでおいてしまうというか、思考停止ですよね。
若い人たちへの教育と、そがれる大学の抵抗力
これからの若い人たちの教育をどうしていくのか、本当に腹をくくってやっていかないと、ちゃんと孤独に自分で思考するという人たちはなかなか育たないと思うので。でも、それが片方で掘り崩されようとしているじゃないですか。第1次安倍政権下で、教育基本法の改正のあたりのところからずっと、今のある種の路線みたいなものを、しっかり外堀を埋められてきてしまっているので。
なかなか大学も抵抗力がなくなっているというか、どんどんそがれようとしたりとか、人文社会系の学部などはいらないと言われてしまったりとか。でもそれを呼び込んでいるようなところもあるのだと思う。科学者会議みたいなところで防衛に関わる研究、軍事研究みたいなものにも自ら道を開いてしまおうかというようなこともやってしまっているわけですから。こちら側から引き込んじゃっているところもあったりするので、踏みとどまらないといけないと思います。(続きはこちら>>)
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※ 注1 信教の自由と政教分離原則に関する日本国憲法の条文
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
※ 注2 津地鎮祭判決以来の目的効果基準:1965年1月、三重県津市の主催により津市体育館の起工式が神職主宰のもとに神式に則り挙行され、同市がその挙式費用金7663円を同市の公金から支出したことで、その適法性が争われた。津地鎮祭訴訟上告審判決(最高裁判所、1977年)で、最高裁は、「政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである」と述べた。元山健・建石真公子編『現代日本の憲法』第2版(法律文化社、2016年4月14日)、斉藤小百合教授による第29章「信教の自由と政教分離」288ページを参照。
※ 注3 自民党改憲草案より抜粋
「(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」
「(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない」
※ 注4 上智大学神学部特任教授、グリーフケア研究所所長。なお、例えば中島岳志氏との最近の対談による共著『愛国と信仰の構造 全体主義はよみがえるのか』(集英社新書、2016年2月)の中で島薗氏は、「戦前とパラレルに進んでいる戦後において、全体主義がやはりよみがえるのか、と問われれば、答えはイエスです」と明言している。
※ 注5 国際日本文化研究センター海外研究交流室教授。例えばジョン・ブリーン編『変容する聖地 伊勢』(思文閣出版、2016年5月)などを参照。
※ 注6 例えば、ザ・ガーディアン紙電子版の次の記事を参照。「G7 in Japan: concern over world leaders’ tour of nationalistic shrine - Prime minister Shinzo Abe, a fervent Shinto devotee, wants to escort Barack Obama and David Cameron to Ise Jingu shrine during summit」(The Guardian, 24 May, 2016)
※ 注7 日本国憲法 第9章 改正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
※ 注8 白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求事件、最高裁判例、2008年、最高裁の判例はこちら。
※ 注9 「本当の神道の姿を説く三輪隆裕宮司インタビュー 明治時代の天皇崇拝は神道の長い歴史では特殊」「週刊金曜日」2016年5月27日号 特集「『戦後憲法』を敵視する保守運動 日本会議」、20−21ページ。