新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、礼拝をネット配信する教会が増えていることを受け、日本キリスト教団出版局は、『讃美歌21』(日本基督教団讃美歌委員会編)に収録されている賛美歌を使用する場合、著作権管理者を確認した上で配信するよう注意を呼び掛けている。
著作権管理者は、日本音楽著作権協会(JASRAC)の作品ベータベース検索サービス「J-WID(ジェイウィッド)」で確認できる。同出版局の発表によると、『讃美歌21』収録の賛美歌については、管理者が「日本基督教団讃美歌委員会」など「日本基督教団」と表記のあるものについては、当分の間は無許諾で使用できるという。
一方、管理者がJASRACの場合は、JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サイトか、ライブ配信以外にアーカイブでの配信も行うか、アップロードするのは「個人」か「団体」か、などによって利用の可否や手続きの有無が変わってくる。
ユーチューブやフェイスブックなど、許諾契約を締結している動画投稿サイトであれば、演奏するなど音源が自作の場合に限り、アーカイブを残さずライブ配信のみを行うのであれば、手続きは不要。一方、アーカイブを残すときは、牧師など個人名義のアカウントであれば手続き不要だが、教会など団体名義の場合は手続きが必要になることがある。また、動画を教会のホームページに埋め込む場合も注意が必要で、ユーチューブ以外の動画投稿サイトを埋め込む場合は、手続きが必要になるという。詳細はJASRACのホームページで確認できる。
同出版局はその上で、『讃美歌21』収録の賛美歌をネット配信の礼拝で使用する場合、管理者が上記以外の場合は選曲の再検討を勧めている。なお、「日本基督教団」の表記を含む管理者の賛美歌を無承諾で使用できるのは、同出版局が「次にお知らせする時まで」としている。