広島県警は19日、部下2人に拳銃を向けたとして、広島県警広島中央署の男性警部補(42)を、銃刀法違反(加重所持)容疑で書類送検し、停職6カ月の懲戒処分にした。警部補は同日付で依頼退職したという。共同通信などが伝えた。
同通信によると、警部補は2010年12月と11年5月、それぞれ部下であった20代の巡査長と30代の巡査長に対し、業務の上で腹を立てるなどして、拳銃を向けたという。20代の巡査長に向けた拳銃には実弾は入っていなかったが、30代の巡査長に向けた拳銃には実弾が入っていたという。
朝日新聞によると、警部補は、20代の巡査長に対しては警部補よりも先に拳銃庫に拳銃をしまったことに、30代の巡査長に対しては書類の作成が遅かったことにそれぞれ腹を立て、拳銃を向けたという。
同通信によると、昨年6月に情報が寄せられ、広島県警が調べていた。同紙によると、同僚の男性警部補(59)は、警部補が拳銃を向けたことを知りながら報告を怠ったとして所属長注意されたという。
警察官の処分では、懲戒処分として免職、停職、減給、戒告の4種類が法律で定められており、内規により、訓告、本部長注意、厳重注意、所属長注意などが定められている。
昨年10月には、群馬県警の40代男性警部補が、部下の腹に拳銃を押し付けたり、計30回余りも拳銃を向けるなどしたとして、同法違反(同)容疑で書類送検されるとともに、停職3カ月の懲戒処分を受け、依頼退職している。
銃刀法では、拳銃のみを所持していた場合は、「単純所持」(1年以上10年以下の懲役)となるが、その拳銃に適合する実包または弾丸・火薬と共に携帯・運搬・保管していた場合は罪が重くなり、「加重所持」(3年以上の有期懲役)となる。