群馬県警は16日、部下の腹に拳銃を押し付けたり、計30回余りも銃口を向けるなどしたとして、銃刀法違反(加重所持)の疑いで、同県警高速道路交通警察隊の小隊長だった男性警部補(48)を書類送検した。同時に停職3カ月の懲戒処分にしたが、警部補は容疑を認め、同日依頼退職した。朝日新聞などが伝えた。
同紙によると、警部補は4月下旬、実弾の入った拳銃を部下の腹部に押し付けた疑いがある。さらに、調べによると、この警部補は2013年12月ごろから15年4月ごろまでの間に、6人の部下に約30回銃口を向けたという。また、実弾を装着した拳銃を渡すべきところを、実弾を抜き取った状態で渡すなど、拳銃の手渡し業務においても不適切な行為があったという。警部補は、コミュニケーションを深めるつもりだったなどと話し、容疑を認めている。
銃刀法では、拳銃のみを所持していた場合は、「単純所持」(1年以上10年以下の懲役)となるが、その拳銃に適合する実包または弾丸・火薬と共に携帯・運搬・保管していた場合は罪が重くなり、「加重所持」(3年以上の有期懲役)となる。