日本基督教団は24日、同教団の正教師(牧師)で、同教団涌谷(わくや)教会(宮城県涌谷町)の主任担任教師を務めていた瀧澤雅洋氏に対し、戒告の戒規を適用したことを機関紙「教団新報」で発表した。戒規の適用は5日付。
瀧澤氏は、同教会が設立母体の涌谷保育園で園長を務めていたが、複数の職員からパワーハラスメントを訴える声が挙がっていた。これを受け、同教会は2019年、臨時総会で瀧澤氏の解任を決議。東北教区総会議長や教団総会議長もこれを承認し、瀧澤氏は無任所教師となっていた。一方、同園は教会とは別の社会福祉法人の運営になっていたことなどから、瀧澤氏はその後も実質的に同園の運営に携わり続け、職員が大量退職し、訴訟に発展する事態となった。
また、瀧澤氏は解任決議の無効などを主張して同教会を提訴。同教会も牧師館の明け渡しなどを求めて反訴していたが、昨年9月、瀧澤氏の訴えを退け、解任決議の有効性などを認める判決が最高裁で確定していた。
発表によると、同教団の教師委員会(古旗誠委員長)は、東北教区から瀧澤氏に対する戒規適用の要請を受け、同委内に調査員会を設置。調査員会は、瀧澤氏から文書で事情を聴取するなどして調査を行い、戒規適用に該当すると報告していた。
同教団は戒規について、「教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的」(教規第141条)で行うものとしており、教師(牧師・伝道師)に対しては、戒告、停職、免職、除名の4種、信徒に対しては、戒告、陪餐停止、除名の3種を定めている。また、教師に対する戒告については、「教規、教規施行細則または教会規則に違反する行為ありて教区または教団の教務に支障を生ぜしめたとき」(戒規施行細則第2条)に行うとしている。