聖公会系の聖路加(せいるか)国際病院(東京都中央区)でチャプレンをしていた男性牧師(日本基督教団所属)から性暴力を受けたとして、元患者の女性が計約1160万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁(桃崎剛裁判長)は23日、牧師の性加害行為を認めるとともに、病院の使用者責任を認め、牧師と病院に対し計110万円を支払うよう命じた。
訴状などによると、牧師は2017年5月8日と22日、病院の一室で、女性に対し性的マッサージを強要するなどしたとされる。女性は当時、国指定の難病の治療で通院しており、病気に伴う悩みなどの相談に乗ってもらう「スピリチュアルケア」を牧師から受けていた。
女性の代理人弁護士らは判決を受け、午後4時から司法記者クラブで、午後5時から厚生労働省記者クラブで会見を行う。また、キリスト教関係者が中心となっている「聖路加国際病院チャプレンによる性暴力被害者を支援する会」は、午後7時から東京地裁の近隣会場で判決報告集会を開く予定。