【CJC】オーストラリアの「児童性的虐待に対する組織の対応特別調査委員会」は14日、これまでの調査の報告書を発表、その中で85項目に及ぶ詳細な法改定を勧告した。これに対しカトリック教会は、「告解で知った犯罪の通報義務化」勧告に対して、反対の意向を明らかにした。日豪プレスが、豪ABC放送(電子版)の報道として伝えた。
オーストラリア・カトリック司教協議会会長のメルボルン大司教デニス・ハートは、告解の守秘性は尊重されるべきだと主張。「カトリック教会における告解は、聖職者を通して信者が神と精神的に出会う場だ。これは信教の自由の重要な構成部分であり、オーストラリアのみならず幾つもの国で認められている。それ以外の場でなら、児童に対するすべての犯罪を当局に通報すべきであり、教会もその用意がある」と話している。
一方、特別調査委員会は、これまでの証言から、性的虐待の被害、加害の両者が告解でその事実を訴えていたことが判明していると指摘。「加害者は、自分の犯罪に対して告解で赦(ゆる)しを請い、その後で再び犯罪を重ねていた。児童を性虐待から守るためには、聖職者に対して告解で知った事実を当局に通報する義務を負わせるほかないと結論するに至った」と述べている。