兵庫県淡路市内で伐採した竹約7・7トンを違法に野焼きしたとして、兵庫県警淡路署の男性警部補(57)が、廃棄物処理法違反(焼却禁止)容疑で書類送検され、3カ月間の減給10分の1の懲戒処分を受けていたことが分かった。産経新聞などが伝えた。
同紙や読売新聞によると、警部補は、当時勤務していた淡路市内の駐在所近くの大木を伐採したところ、住民から歓迎されたため、駐在所の南側約80メートルのところにある竹やぶ約760平方メートルの整備もしようと竹を伐採した。伐採自体は地権者の許可を得ており問題なく、自費でショベルカーを借り、自身が所有するチェーンソーで伐採したという。
伐採は非番日に1人で行い、2014年11月〜15年8月の約9カ月、計10回に分けて行ったという。しかし、伐採した竹の処分方法に問題があった。初めは一部だけ野焼きしたが、燃え広がり伐採した竹全てと、周囲の草地約940平方メートルも焼けたという。火自体は自然に消え、けが人などもなかったが、近所の人が通報し発覚した。
警部補は「(竹の伐採で)見通しが良くなり、住民に喜んでもらえると思った」(読売新聞)と話している。一方、産経新聞によると、警部補は過去に違法焼却事件を担当したこともあり、野焼きが違法であることは理解しており、「竹を焼却施設に運ぶのがわずらわしかった」と話している。
書類送検は昨年12月4日に行われており、減給の懲戒処分も同日付。
廃棄物処理法と同法施行令では、風俗慣習上や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却や、農業・林業・漁業におけるやむを得ない廃棄物の焼却、たき火など日常生活を営む上での軽微な廃棄物の焼却など幾つかの例外を除き、野焼きは禁止されている。違反者に対しては、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金を定めている。