同志社大学のアメリカンフットボール部の部員だった男子学生4人が昨年5月、泥酔させた20代の女性に性的暴行を加え、準強制性交罪に問われた事件で、京都地裁は21日、いずれも懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。
これを受け、同大の植木朝子(ともこ)学長は同日、被害者やその家族、関係者らに謝罪するとともに、「創立以来『良心教育』を建学の精神としている大学として、この事件を極めて重く受け止めて」いるとするコメントを同大のホームページで発表した。
植木氏は、事件は「教育の根幹を問われる」ものだとし、「二度とこのようなことが起きないよう、ハラスメントやコンプライアンスの研修会、人権の尊さを見つめ直す機会の提供を継続しており、これらの学びを正課教育においても盛り込んでいる」と説明。「引き続き、学生が健全な学生生活を送ることができる環境を整え、再発防止に取り組んでまいります」とした。
実刑判決を受けた4人は当時いずれも4年生で、京都市内のバーで知り合った当時20歳の女子大学生に、2~3時間にわたってカクテルなどを執拗に飲ませた後、その内の1人の自宅に連れ込み、性的暴行を加えた。
NHKによると、川上宏裁判長は「卑劣で悪質な犯行で、被害者の嫌悪感や屈辱感は察するに余りある。ふざけながら暴行の場面を撮影するなど、被害者の人格を全く顧みない態度は強い非難に値する」と指摘。その上で、「大学からの退学処分や就職の内定取り消しなど小さくない社会的制裁を受けているが、実刑は免れない」とした。