新型コロナウイルスの緊急経済対策として、国民1人当たりに一律10万円が給付される特別定額給付金について、日本YWCAや各地のYWCAの会長、運営委員長ら25人は24日、政府に対し、さまざまな事情により受給条件を満たせない人も含め、日本に居住するすべての人を給付対象にすることや、家庭内暴力(DV)被害者への配慮などを求める要望書を発表した。
総務省の発表によると、給付金の対象者は、4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人で、受給権者は対象者が属する世帯の世帯主。在留資格が3カ月を超えるなどして住民基本台帳に記載されている外国人も対象となる。
この受給条件について要望書では、「外国籍の場合、3カ月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ていることが条件であれば、これを満たさない人々が、厳しい状況の中に取り残されてしまいます」と指摘。また「さまざまな事情で住居を失った人も、この給付を受けられるように具体的な仕組みを整備する必要があります」と求めた。特に外国人については、平易な日本語表現や多言語による情報発信に加え、多言語による申請受付や相談窓口の設置、相談体制の整備も必要だと指摘した。
また、DV被害者への配慮も求めた。総務省は「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」などがあれば、住民票が所在する市区町村でなくとも、居住地の市区町村で給付金を受け取ることができるとしている。しかし要望書では、「証明書を受けられない状況にあるDV被害者もいます」と指摘。また「虐待から逃れている場合を含め、世帯主との関係性が絶たれている若年者などもいます。給付金の受け取りが困難なこれらの人たちへの特別な配慮も必要」と訴えている。
給付金が原則として、世帯主名義の銀行口座に振り込まれることについては、日本の銀行口座を持たない外国人労働者や、各種身分証、銀行の通帳・キャッシュカードを持たずに加害者の元を離れたDV被害者や被虐待者もいると指摘。公的機関に限らず、民間支援団体による保護が確認された場合にも、身分証の提示などを免除したり、支援機関による代理申請を認めたり、口座振込以外の受け取りも遅滞なく可能にしたりすることを求めた。