日本聖公会の元牧師が、当時小学4年〜中学3年であった信徒の少女に対して性的虐待を行った事件で、同事件をこれまで取り上げてきた「京都教区の対応を糾す会」(堀江静三代表)らの呼びかけてで10日、司祭2人を含む9人が申立人となり、元牧師の終身停職を求める懲戒申立書を日本聖公会京都教区の審判廷へ提出した。今年秋には第一回審判廷が開催される予定で、開催が実現すれば日本聖公会としては1860年の設立以来初めての審判廷となる。糾す会では、同牧師に対するこれまでの処分が「無罪放免ととられかねない」ものであるとし、「自浄作用が働くかどうかの岐路に立たされている」と今後の行方を注目している。
申立書では、元牧師の行為が日本聖公会法規第198条(聖職の懲戒事由)にある、「その他著しく不道徳または不正であること」に該当するとして、元牧師の終身停職(同第201条)を要求。元牧師の行為が聖書にある「みだら」な行為や「姦淫」、「偽証」、「盗み」、「人を分け隔て」するなどに該当すると指摘した。
元牧師による性的虐待が行われたのは、1982年から元牧師が他教会へ移動となった88年まで。被害者は成人後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)に罹患し、性被害にあったことを自覚。同教区に問題を訴えるが、元牧師を擁護する姿勢を見せた同教区の対応から民事訴訟へと発展した。
一度は罪を認めるなどした元牧師ではあったが、裁判では加害が事実無根であり、被害者に虚言癖があるなどと主張し、対応が一転した。しかし、05年には最高裁で、性的虐待が事実であるとする大阪高裁の判決が支持され、元牧師の敗訴が確定。元牧師は終審後、依頼退職した。
裁判の結果を受けて、同教区主教の高地敬氏は当初、「牧師は事実無根と訴えてきた。判決については驚いているし、裁判に関しては憤慨している」などとコメント。しかしその後、元牧師による被害を複数の女性が訴え出たため、記者会見を開き「性的虐待は事実であったことが判明いたしました」と認め、先のコメントの撤回、被害者らに謝罪した。
申立人らは今回の申し立てに関して、本来であれば日本聖公会法規により審判廷の審判に基づいて、同教区主教らが元牧師の懲戒をすぐさま行うべきであったと主張。しかし、同教区主教らによる懲戒申し立てが行われる見通しがなく、事件の被害者以外に5人の被害者が発見されている事実などを挙げ、「教会共同体の秩序と道徳を守るためには、私たち申立人が、本件懲戒申立に踏み切らざるを得なかった」と説明する。
元牧師に対する処分に関して高地主教は昨年11月の同教区定期教区会で、「『終身停職』の懲戒が相当と一般的に考えられる」と認めつつも、終身停職であっても復職願いの提出が可能であることをなどを挙げ、「実質的な終身停職を貫くためにはこの選択のほうが適当と当時判断した」と説明している。
今回の申し立てでは、「時効」が一つの焦点となっている。日本聖公会法規では3年の時効が定められており、現在確認されている元牧師の虐待終了が1988年であり、これを基準とすれば「時効」が成立する。これについて高地主教は同教区会で「(3年の時効のために)現行法規では審判廷によって懲戒することは非常に困難である」としている。
一方、申立人らは時効について、元牧師による被害者への謝罪がない、またそのために被害女性の社会復帰に必要となる事後対策が停滞せざるを得ないという実状を挙げ、「被申立人による極めて不道徳な行為は、いまだに継続されている」と、現在も元牧師が法規に違反していると主張している。