政府税制調査会の第3回目の全体会合が22日開かれた。民主党がマニフェスト(政権公約)で掲げる中小企業の法人税率引き下げなどが議論されたが、宗教法人への優遇税制に対する問題提起もあったという。時事通信が伝えた。
宗教法人に対する税制優遇処置には主に、本来の宗教活動(非収益事業)が非課税となる、収益事業の税率が通常の37・5%に対して27%の軽減税率が適応される、本来の宗教活動を目的とした建物等に対する固定資産税が非課税となる、などがある。
しかし最近では、税制優遇と信教の自由への配慮から認証の取り消しができないことに目をつけ、休眠状態にある宗教法人を買い取り、転売して利益を得る「宗教法人ブローカー」の問題が表面化しつつある。転売された宗教法人は、脱税目的や暴力団の隠れ蓑として使われ、悪用されるケースが後を絶たないという。