京都大学医学部付属病院(京都市)の元准教授で医師の丸井晃被告(47)の収賄事件で、京都地方裁判所は21日、丸井晃被告に対し、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。NHKなどが伝えた。
報道によると、京大医学部付属病院の臨床研究総合センターで准教授を務めていた丸井晃被告は、医療機器メーカー「西村器械」(京都市)から、研究機材の納入で有利になるよう便宜を図った見返りに、2010年12月から13年9月までの2年10カ月の間に、高級キャリーバッグなど17点、計約95万円相当を受け取った。
判決では、丸井晃被告自らが賄賂を持ち掛けたとして、「悪質」と指摘。一方、事件が広く報道されたことで、社会的制裁も受けたとした。
贈賄罪で略式起訴された西村器械の元社員(39)は、既に京都簡易裁判所から罰金60万円の略式命令を受け、即日納付済み。
京大医学部付属病院の稲垣暢也(のぶや)院長はこの日、判決を受け、「本院元准教授が収賄罪で懲役1年6月、執行猶予3年という有罪判決を受けたことについては、医療人としての資格を欠く行為として大変遺憾であり、患者の皆様や国民の信頼を損ねたことについて深くお詫び申し上げます。本院としては、今後、再発防止に努めてまいる所存です」とするコメントを発表した。