覚醒剤約3・5キロをマレーシアに持ち込み、危険薬物取締法違反(不正取引)の罪に問われていた元看護師の日本人女性、竹内真理子被告(41)=青森県出身=に対し、マレーシアの連邦裁判所(最高裁判所)は15日、二審の死刑判決を支持して上告を棄却し、竹内被告の死刑が確定した。
竹内被告は2009年10月に、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイから、マレーシアのクアラルンプール国際空港に到着した際、スーツケースの中から覚醒剤約3・5キロが見つかり、逮捕されていた。
竹内被告は、知人からの依頼でスーツケースを運んでいただけで、覚醒剤が入っていることは知らなかったと、無罪を主張していた。しかし、マレーシアの連邦裁判所は、竹内被告の主張は信用できないとして、死刑判決を言い渡した。報道によると、竹内被告は今後、マレーシア国王に恩赦を求めるという。
マレーシアでは薬物犯罪に対する取り締まりが厳しく、外国人かどうかを問わず、危険薬物を一定量以上所持し、有罪が確定した場合は一律で死刑が適用される。竹内被告は2011年に一審で死刑判決を受けており、マレーシアで日本人が死刑判決を受けけるのはこれが初めてだった。