結婚していない日本人男性を父とフィリピン国籍の女性から生まれた関東地方在住の男児(7つ)が、国に日本国籍の確認を求めた行政訴訟の判決が13日、東京地裁であった。各紙によると、鶴岡稔彦裁判長は「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法第三条の規定は違憲」として国際法の規定を憲法違反とする初の判断を示した。
男児の母親は1992年に来日。既婚者の日本人男性(父親)と知り合い、97年に男児を出産した。男児は2年後に父親によって認知され、03年に日本国籍取得を申し出たが、受理されなかった。
鶴岡稔彦裁判長は「日本国民を親の1人とし、家族の一員でわが国と結びつきがあるのに、法律上の婚姻関係がない非嫡出子に国籍を認めない国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」として男児の請求を認めた。(各紙)
国籍法では、日本人の父と外国人の母から生まれた非嫡出子(生後に認知)は、?法律上の夫婦間に出生、?出産後に父母が結婚--のいずれかの場合に、日本国籍が取得できる。
今回のケースでは、「男児の父親と母親は法律上結婚していないものの、父親は定期的に母親宅に宿泊し、幼稚園の行事にも親子として3人で参加するなど、家族としての共同生活と評価するに値する関係が成立している」とされた。
一部の報道によると、国側は裁判で「仮装認知が多発するおそれがある」と反論していたが、鶴岡裁判長は「仮装認知が横行するかどうかは疑問がある」として退けた。
非嫡出子に対し例外的に日本国籍を認めた判断が高く評価される一方で、父母のどちらかが外国人の場合は二者の関係が決裂していることも多い。二宮周平・立命館大法科大学院教授(民法)は産経新聞の取材に対し「こうしたケースは父母が内縁関係にある場合に限定した今回の判断では救済されない」とした上で、「法理論を積み重ねることで、将来的には国籍取得条件の幅を広げていくことが望ましい」と述べた。