世界基督教統一神霊協会(統一協会)の元信者ら3人が、多額の献金や印鑑購入などを強要されたとして、協会側に計約5900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は15日、協会と信者1人の責任を認め、原告3人のうち相模原市の女性(48)と秋田市の女性(40)への計約3300万円の支払いを命じた。共同通信が伝えた。
判決などによると、協会側の女性2人に対する勧誘の一部に、「先祖の因縁を解消することができない」などと不安を煽るなどし、自由な意思決定を制約した状態で献金させる違法行為があった。
一方、相模原市の女性を通じて多額の現金を引き出されたと主張して原告の1人となっていた女性の夫(55)については、「直接的な権利侵害を受けていない」として訴えを退けた。