東京都在住の女性(70)が、霊感商法で多額の献金や商品購入を強いられたとして、世界基督教統一神霊協会(統一協会)とその信者らに対して計5億4700万円の損害賠償を求めていた訴訟で、統一協会側が女性に対して2億7620万円を支払うことが22日決定した。朝日新聞が同日伝えた。
同紙によると、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は22日、賠償額を不服としていた女性の上告を退けることを決定。これによって、同協会による献金集めの違法性が認められ、2億7620万円を支払うよう命じていた第二審・東京高裁の判決が確定した。
女性の弁護団によると、統一協会の霊感商法被害を巡り、個人へ命じられた賠償額としては今回が過去最高とみられる。
女性は1991年に統一協会の信者から勧誘を受け、03年までの約12年間に高額の絵画や印鑑などを購入させられた。