京都市伏見区で昨年8月、相次いで放火があり、60代の夫婦が死亡した事件で、放火などの罪に問われていた無職の17歳の少年に、京都地裁は25日、判決として懲役7〜12年の不定期刑のを言い渡した。NHKなどが伝えた。
この事件では、住宅や倉庫などが放火され、自治会長だった北村正則さん(当時67)と妻の富美子さん(同65)が焼死した。弁護側は、少年が当時、心神耗弱(しんしんこうじゃく)の状態だったとし、医療少年院での保護処分を求めていた。少年は精神疾患が認められたものの、判決では「責任能力は認められる」とした。
父親に叱られて家出をしていた少年は、放火の動機として家出中のうっぷんを晴らすためだったなどと話していた。判決では「うっぷんを晴らすという動機も自己中心的で同情できず、保護処分は社会的にも許されない」(NHK)と指摘し、弁護側の主張を退けた。また、少年が逮捕を免れるため、犯行に使った自転車を改造していたことなども指摘した。
裁判は裁判員裁判で行われた。