2011年3月の東日本大震災発生から約1カ月後の同年4月に、障がい者の姉(当時60)を千葉県内の山林に置き去りにしたとして、弟の無職の男(63)が保護責任者遺棄容疑で逮捕された。産経新聞などが伝えた。
2人は千葉県山武市内で同居していたが、震災で家が損壊。その後、周囲を転々としていたとみられている。報道によると、今年10月に窃盗容疑で逮捕された男が、取り調べ中に姉を置き去りにしたことを話し発覚した。
男は、障がい者の姉を千葉県君津市内の山林に置き去りにしたと話しており、供述を基に捜査したところ、11年4月19日に君津市内の川で見つかった水死したとみられる遺体が姉であると分かったという。
刑法では、老年者や幼年者、身体障がい者、病人を保護する責任のある人がこれらの人を遺棄、またはその生存に必要な保護をしなかったとき、保護責任者遺棄として、3カ月〜5年の懲役に処すると定めている。