名古屋市立中学校の特別支援学級で、50代の男性教諭が障がいのある生徒の頭を殴り、けがをさせていたことが17日までに分かった。この特別支援学級は知的障がいなどのある生徒が所属する学級で、名古屋市教育委員会は、体罰として調査をし、処分を検討する。産経新聞などが伝えた。
報道によると、この教諭は10月21日午後、数学の授業開始直後に生徒の頭を数回殴ったという。朝日新聞によると、他の生徒は休みで、この日は教諭と生徒が一対一の授業をしていた。教諭は「授業に遅れ、落ち着きがなかったため、殴ってしまった」(同紙)と、体罰を認めているという。
生徒が帰宅後、保護者が頭のこぶに気付き発覚。生徒は全治約3日間の頭部打撲と診断されたという。学校側は既に生徒と保護者に謝罪している。
文部科学省は各都道府県や各指定都市の教育委員会教育長、各都道府県知事などに宛てた通知で、体罰に関する参考事例を提示している。
参考事例によると、▼授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする、▼立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる、▼部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する、などが体罰と判断される。
一方、認められる懲戒としては、▼放課後等に教室に残留させる、▼授業中、教室内に起立させる、▼立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる、▼練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる、などを参考事例として挙げている。