名前に「玻(は)」という漢字を入れた娘の出生届を名古屋市が「常用・人名用漢字ではない」などとして受理しなかったのを不服とした同市在住の両親の申し立てについて、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は7日付で訴えを退ける決定を下した。
両親は08年12月、旧約聖書に出てくる預言者サムエルの母「ハンナ」と、「瑠璃(るり)も玻璃(はり)も照らせば光る」ということわざから次女を「玻南(はな)」と命名。名古屋市に出生届を提出したが、「玻」の字が戸籍法で定められた人名用漢字ではないとして受理されなかった。
これを不服とした両親は名古屋家裁および名古屋高裁に申し立てを行ったが、いずれも「明らかに常用平易と認められない以上、戸籍上で使えないことはやむを得ない」などとして棄却された。今回の最高裁の決定で、出生届の不受理が適法であることが確定した。
1歳5カ月となる次女は、これまで戸籍のない状態が続いていた。今回の決定を受けて両親は近く、平仮名の「はな」で出生届を提出する予定という。