第二東京弁護士会は22日、女性に性行為を強要したとして、同会に所属する大塚和成(かずまさ)弁護士(45)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。時事通信などが伝えた。
同通信が、第二東京弁護士会の発表として伝えたところによると、大塚弁護士は2013年2月、仕事で関係があり懇親会に出席していた女性をホテルに誘い、性行為をした。女性はその後、体調不良を訴え、医療機関で治療を受け、翌14年1月に職場を退職しているという。大塚弁護士は刑事告訴もされていたが、不起訴となっている。
同通信によると、大塚弁護士は「同意の上だった」と主張しており、代理人を通して「事実誤認に基づく不当な処分だ。日弁連(日本弁護士連合会)に審査請求の申し立てを行う」としている。
日弁連のホームページによると、弁護士法では弁護士に対して、▼戒告、▼2年以内の業務停止、▼退会命令、▼除名の4つの懲戒処分を定めている。このうち、退会命令については、「弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません」と説明している。
弁護士白書によると、統計のある1998年〜2014年に退会命令を受けた弁護士は、全国の弁護士会で毎年1〜7人となっている。