ドイツの首都ベルリン市で昨年改正された、小売店の日曜・祝日営業を規定する「閉店法」で、日曜・祝日の営業禁止が大幅に緩和され、「日曜日および祝日は、仕事の休日として法律上保護される」とする憲法に違反するとして、ドイツのプロテスタント、カトリック両教会がこのほど連邦憲法裁判所に提訴した。時事通信が17日伝えた。
同通信によれば、教会側は、ドイツの憲法にあたるドイツ連邦共和国基本法に、日曜・祝日には仕事を休むことが明文化されている点を挙げ、日曜営業によって家族と共に過ごす時間が脅かされると主張。「単に経済的観点から、安息日を犠牲にすることは許されない」と訴えている。
ドイツの閉店法は1956年に制定され、ガソリンスタンドや薬局、駅の売店などの例外を除き、小売店の営業時間を厳しく規定している。他国に比べて不便、例外扱いされる店とそうでない店の間の不公平さ、新たな雇用創出の可能性などの理由から、営業時間の拡張など96年に一部改訂が加えられたが、日曜・祝日は閉店と決められていた。
しかし、連邦制度改革の一環として同法に関する権限が国から州に移譲され、州と同格であるベルリン市では昨年秋に月〜土曜までを終日営業可能にし、日曜・祝日の営業も年間10日までは認めるという法律が成立した。