淀川キリスト教病院(大阪市東淀川区)が、2005年10月〜07年6月の間、保険適用外のレーザー装置を使って延べ500人以上を治療し、診療報酬計約1500万円を不正受給していたことがわかった。一方、同病院は2010年8月に不正を把握し、厚生労働省近畿厚生局に届け出たが、同局からは指導や報酬返還の指示はなく、約3年にわたって放置されている状態だという。毎日新聞が伝えた。
同紙によると、同病院は形成外科で使用していたレーザー装置が古くなったため、新型のレーザー装置を米国から輸入した。旧型の装置は保険が適用されたが、新型の装置については、当時保険は適応されなかった。しかし、新型装置導入後も、旧型装置での治療と同様に診療報酬を請求していたという。
2010年7月に、新型レーザー装置を用いた治療への保険が適用となったのをきっかけに、過去の請求を調べていたところ、今回の不正が発覚。同病院は近畿厚生局に報告したが、近畿厚生局からは指導や監査、診療報酬返還などは指示されなかったという。
同病院の尾内俊雄常任理事は同紙の取材に対し、「当時の経営陣が調査し、近畿厚生局に報告した。(新型のレーザー装置については)特段、問題があるという話にはならなかった」と説明した。