宮崎県警宮崎北署地域課の太田康平巡査長(25)=宮崎市=が14日、落とし物の現金8万円を着服したとして、業務上横領容疑で逮捕された。容疑を認めており、衣服代や食費に使ったと話している。時事通信が伝えた。
同通信によると、太田容疑者は昨年9月、40代の女性が落とし物として届け出た現金約8万1000円のうち、約8万円を着服した疑いが持たれている。太田容疑者は、現金を落とし物として受理した際、「拾得物件預り書」を交付せず、女性の夫が不審に思って問い合わせ発覚したという。
遺失物法では、落とし物を届け出た人に対し、受理を証明する書面を交付することを定めており、警察は落とし物を3カ月間保管する。この間に落とし主が遺失届を出せば、落とし物は落とし主に返却され、落とし主が届け出なければ、拾い主に所有権が移転。拾い主は、落とし物を届け出てから3カ月が経過した後の2カ月以内であれば受け取りが可能となっている。
一方、落とし物が落とし主の手に渡った場合でも、拾い主には落とし物の価格の5〜20パーセントに相当する額を、報労金として落とし主から受け取る権利を持っている。また、落とし物の届け出や保管などに要した費用も落とし主に請求する権利がある。
同通信によると、太田容疑者は落とし物を1000円札1枚とし、初めは「残りはおもちゃの紙幣で処理を失念した」と説明していたが、後で約8万円を着服したと認めたという。宮崎県警は他にも着服していないか調べている。