東芝の不適切会計問題をめぐって、証券取引等監視委員会は7日、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)に当たるとして、過去最高額となる73億7350万円の課徴金を科すよう金融庁などに勧告した。虚偽記載による課徴金では、IHIの約16億円(2008年)が過去最高であったが、これを大きく上回った。
発表によると、証券取引等監視委員会は、東芝が一部の工事進行基準適用案件において、工事損失引当金の過少計上と売上の過大計上を行ったほか、映像事業、パソコン事業、半導体事業などの一部において、売上原価の過少計上、費用の過少計上などを行ったと認定。金融商品取引法違反となる「重要な事項につき虚偽の記載がある」報告書を提出したと指摘した。
虚偽の記載があった有価証券報告書は、12年3月期(会計期間:11年4月〜12年3月)と13年3月期(同:12年4月〜13年3月)で、それぞれ連結当期純損益が31億9400万円のところを700億5400万円、134億2500万円のところを773億6600万円と報告していた。