オウム真理教の破産手続きについて、東京地裁(佐村浩之裁判長)は3月19日、手続きを終結する決定を出した。
同教団の破産手続きは、96年3月の破産宣告後、13年を経てようやく終了した。
教団の債務総額は約51億円で、同教団が起こした一連の事件の被害者や遺族への債務は約38億円。教団の資産売却や一般からの寄付金も合わせ、被害者には約15億円を配当した。
オウム真理教の破産手続きについて、東京地裁(佐村浩之裁判長)は3月19日、手続きを終結する決定を出した。
同教団の破産手続きは、96年3月の破産宣告後、13年を経てようやく終了した。
教団の債務総額は約51億円で、同教団が起こした一連の事件の被害者や遺族への債務は約38億円。教団の資産売却や一般からの寄付金も合わせ、被害者には約15億円を配当した。
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