準強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの罪で起訴されていた韓国発祥の新興宗教団体「摂理」の教祖・鄭明析(チョン・ミョンソク)氏(79)に対し、懲役17年を言い渡した判決が9日、確定した。
「キリスト教福音宣教会」を正式名称とする摂理は、「JMS」や「CGM」の略称でも知られ、キリスト教の異端でカルトとされる。
韓国最高裁第2部(主審:オ・ギョンミ最高裁判事)はこの日、準強姦、準類似強姦、強制わいせつ、準強制わいせつの罪で起訴されていた鄭氏に対し、懲役17年を言い渡していた高裁判決を確定させた。
位置追跡電子装置(電子足首)装着15年、児童・青少年関連機関および障がい者福祉施設就業制限10年なども同様に確定させた。
最高裁は、「有罪判断に、証拠の証拠能力、準強姦罪や誣告(ぶこく)罪(虚偽告訴罪)などの成立に関する法理などを誤解して判決に影響を与えた誤りはない」とした。
鄭氏は2018年2月から21年9月まで、韓国中部の忠清南道(チュンチョンナムド)錦山(クムサン)郡にある摂理の本部「月明洞(ウォルミョンドン)」の修練院などで、香港、オーストラリア、韓国出身の女性信者3人に対し、性的暴行やわいせつ行為を行ったとして起訴されていた。