宗教に対する名誉毀損から宗教を保護するという名目でパキスタンが今年11月の国連総会に向けて提出した「宗教に対する名誉毀損との戦い(Combating Defamation of Religion)」決議案は人類に悪影響を及ぼすとして、キリスト教福音派最大組織、世界福音同盟(WEA)の信教の自由委員会が9月23日、各国のキリスト教会とクリスチャンに対し、各国政府に同案反対を呼び掛けるための協力を要請した。
政府担当者に直接面会するか、担当者の連絡先など詳細を同委にメールで提供して協力できる。資料請求、情報提供、問い合わせは[email protected] まで。
同案は、パキスタンが1999年、国連人権理事会に初めて提出した。2005年に初めて国連総会で審議されてからは、パキスタンはイスラム諸国会議機構(OIC)を代表して毎年、春の人権理事会と秋の総会に提出している。今年も3月の理事会に続き、11月の総会でも審議される。
議案は毎年採択されている。だが、支持国は毎回減少傾向にあり、2008年以降は反対票と棄権票が合計数で賛成票を上回るようになった。
これまで日本は欧米諸国などと同様、国連総会と人権理事会で反対票を投じてきた。だが、09年からは棄権票を投じるようになり、今年3月の人権理事会(賛成20、反対17、棄権8)でもインド、ブラジル、ガーナ、カメルーンなどとともに棄権票を選んでいる。
WEA信教の自由委員会は声明で、「特定の宗教や信条に対する中傷を推奨しているわけではない」とした上で、パキスタンらイスラム教国による同案の主な問題点を4つ挙げている。
第1に、人権条約は個人を保護することが核であり、特定の思想や集団の保護は本来の目的ではない。人権条約が個人に優先して特定の集団を保護することは、個人の権利、特に少数派の集団に属する個人の権利が著しく制限されることに直結する。
第2に、同案は宗教の概念と人種の概念を混同している。個人には宗教や信条を変える権利があり、その権利は完全に保障される。一方、人種は変えることができない。人種は個人の生物学的側面であり、宗教は理念と思想的側面に関するものだ。宗教によっては正当性や他宗教への優位性を主張するものも存在する。だが、この主張は各宗教の神学的見地に依存するものとして一般的に受け入れられている。
一方、人種差別的表現の性質と「宗教に対する名誉毀損」表現の性質は根本的に異なる。法律学的、特に刑事法学的に、人種差別を禁止するための各国の法律は、宗教に対する名誉毀損に適用されるべきではない。
第3の問題点として、国際法が宗教に対する名誉毀損を禁止すれば、宗教的信条に関する意見と解釈の正当性を吟味する神学者的役割を、国家と司法機関が担うことになる。例えば、予言者ムハンマドに対する表現行為がイスラム教の冒とくに該当するかが裁判所で争われるようになる。
第4の問題点は、現在の国際法は社会的秩序や扇動行為の防止を目的として、すでに表現と信教の自由を必要最小限に制限している点にある。同時に、全ての暴力と扇動、脅迫や危害から信仰者を十分保護している。
採択された決議案は法的拘束力を持たないものの、国際社会の共通理解または多数派の意見を反映したものとみなされる。信仰の自由委によると、これは宗教に対する冒とくの禁止を法令化している国を支援することにつながる。9.11事件をめぐるイスラム教に対する批評など、宗教の名誉をおとしめる行為が刑罰の対象となる可能性が高い。結果として信教の自由と宗教的活動を著しく制限し、改宗する権利を個人から奪うことになる。
信教の自由委は、同案は個人や少数派に優先して集団や多数派が過剰に保護されることにつながり、少数派の意見や小規模の宗教信者が政府に抑圧されることを法的に認めることになると指摘している。パキスタンでは宗教的冒とく表現が法律で禁止されていて、少数派宗教の信者やイスラム教徒の弾圧、個人への報復行為や商業的制限が合法化されている。