東京地裁は24日、世界基督教統一神霊協会(統一協会)から脅され多額の献金を強要されたとして元信者の女性が計約2億2千万円を求めていた訴訟で、一部の献金に違法性があったと認め、計約9500万円の支払を統一協会側に命じた。中村也寸志裁判長は「不安をあおり、著しく過大な献金をさせた」「社会的に相当な範囲を逸脱する違法行為だ」と指摘した。
判決では、91年ごろ、収入のすべてを献金しなければいけない、家系が原因で結婚のチャンスがなかったなどと言われ、女性が計約7800万円を納めたことについて「自由な意思決定を阻害された状態で献金させられた」と認定。慰謝料などを含め、統一協会側に賠償責任があると認めた。
判決によると、女性は東京・銀座の路上で統一協会の信者に勧誘され、89年に入信。訴訟では、89年から97年までの献金や印鑑などの購入代金について賠償を求めていた。