北海道砂川市が神社に市有地を無償で使用させているのは憲法の定める「政教分離原則」に反するなどとして、同市民が違法確認を求めた2件の訴訟の上告審弁論が2日、最高裁大法廷で開かれた。判決期日は後日指定され、政教分離に関する憲法判断が示される見通し。
市民側は「宗教性が明らかな神社を市が援助している」と主張。市側は「宗教的色彩は乏しく、政教分離原則には反していない」と反論した。
2件のうち1件は市有地上に町内会館と併設している神社をめぐる訴訟で、1、2審とも違憲と判断。もう1件は別の神社のある市有地を市が町内会に無償譲渡したことについて争われているもので、こちらは1、2審とも合憲との判断を下している。