神社に市有地を無償で使用させているのが、憲法の定める「政教分離原則」に違反するとの最高裁判決を受けた北海道砂川市は20日、宗教関連施設を1カ所に集約し、その区域を地域住民らに有償で貸し出すとの方針を発表した。
違憲状態となっているのは約1500平方メートルの市有地で、敷地には神社と町内会館を兼ねた施設があり、離れた場所に鳥居が建っている。同市は敷地全体を貸し出すと高額になるため、神社兼町内会館の中にある祠(ほこら)を鳥居の側に移設し、その周辺60〜70平方メートルを年間4万〜5万円で地域住民らに貸し出す計画。また、会館にある「神社」の看板も外す。
同市はこの計画について既に地域住民らの了解を得ているという。今後原告側にも説明し、問題解決に向け理解を得たいとしている。