東北芸術工科大学(山形市上桜田)の男性教授が、教え子の女子学生のスカートや脚を無断で撮影したとして、諭旨解雇された。男性教授は、「勉強に励む姿を撮りたかった」などと話しているという。共同通信が2日、伝えた。
同通信によると、男性教授は昨年6月、研究室で教え子の女子学生を個別指導していた際、机の下でデジタルカメラを使って、女子学生のスカートや脚を撮影したという。女子学生がスマートフォンで動画を撮影して確認し、大学側に被害を相談した。
男性教授のデジタルカメラからは画像は消去されており、教授は、女子学生の上半身を撮影したと主張しているという。
東北芸術工科大の「キャンパスハラスメント防止規程」によると、同大はセクハラ(セクシャルハラスメント)やアカハラ(アカデミックハラスメント)、パワハラ(パワーハラスメント)などを含むハラスメント(嫌がらせ)行為を、「キャンパスハラスメント」と定義。セクハラについては、「性的言動や行為によって相手方に不利益を与えたり、性的要求や性的言動を行うことによって相手方に不快感を与えたり、就労・就学や、教育・研究・課外活動の環境を悪化させる人権侵害をいう」と定義している。
同通信によると、今回の男性教授の処分をめぐっては、撮影した体の部分にかかわらず、許可を得ずに女子学生を撮影した行為自体がセクハラに当たると認定したという。