【CJC=東京】教皇フランシスコは7月27日、さいたま教区の谷大二司教(60)辞任願いを受理した。教会法401条2項の規定に従って提出したものだが、同規定による「若手司教」の辞任願いが続いている。
同日、ペルー従軍教区のギエルモ・マルチン・アバント・グスマン司教(49)の辞任願いも受理された。
29日にはカメルーンのヤウンデ教区のシモン=ベクトル・トニイェ・バコト大司教(66)の辞任願いが受理されている。
教会法401条2項は、教区司教が健康を損なうか、または他の重大な理由により、司教の職務を続けることが困難になった場合、退任の意思表示を行うよう求める条項。
カメルーンの公営放送は、バコト大司教辞任を「爆弾」と報じ、「この新局面を解明するものは出ていないが、神の人が厳しい公的監視の下にあることを指摘する向きもある」とし、さらに「バコト氏の運営法を批判するニュースを流すグループがいる」とも報じている。
教皇は31日、スロベニアのリュブリアナ教区のアントン・ストレス大司教(70)とマリボル教区のマルヤン・トゥルンセク大司教(58)の辞任を認めた。ストレス大司教は、同国司教協議会会長の職も辞任した。
バチカン(ローマ教皇庁)報道事務所長のフェデリコ・ロンバルディ神父(イエズス会)は記者団に、ストレス大司教とトゥルンセク大司教の辞任は財務上のスキャンダルに関連したものだ、と語った。スロベニア駐在教皇使節は、マリボル大司教区が「重大な財務状況」にある、と語っている。
谷、グスマンの両司教が、司教の職務を続けることが困難になった事情は明らかにされていない。