【CJC=東京】教皇ベネディクト16世が、10月11日から2013年11月24日まで開催する「信仰年」に伴い、免償規定を発布した。
2012年は、第2バチカン公会議開幕から50周年、『カトリック教会のカテキズム』発行から20年を迎えることから信仰年と定めた。
バチカン放送(日本語電子版)によると、教皇は、信者がこの信仰年をより有意義に過ごせるよう、教皇庁内赦院(院長マヌエル・モンテイロ・デ・カストロ枢機卿)を通じ特別免償規定を教令として発表した。
信仰年の開始日から終了日までの全体を通して、真に悔い改め、ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のために祈ることを果たした者に以下の条件で全免償を与えるもの。免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除をいう。
全免償はおよそ以下の条件を満たすたびに得られる。
(A)最低3回の説教に、あるいは第2バチカン公会議の公文書とカトリック教会のカテキズムの内容についての講義に少なくとも3回参加する。
(B)大聖堂(バジリカ・ミノーレ)などの聖所を巡礼の形で訪れ、何らかの宗教儀式に参加し、敬虔な黙想をし、主の祈り、信仰宣言、聖母への祈りなどを唱える。
(C)信仰年のために定められた日に、ミサ聖祭か教会の祈りに参加した上で、信仰宣言を唱える。
(D)洗礼堂または他の、洗礼の秘跡を受けた場所を敬虔に訪れ、公式な洗礼の約束を更新する。
この教令は信仰年内だけ有効としている。